校内研修に関連のある法令等

【教育基本法】
(教員)
第9条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。


【教育公務員特例法】
(研修)
第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
(研修の機会)
第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

校内研修に関連のある答申等


【教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について】
中央教育審議会答申(平成24年8月28日)



【今後の教員養成・免許制度の在り方について】
中央教育審議会答申(平成18年7月)



【新しい時代の義務教育を創造する】
中央教育審議会答申(平成17年10月)



【今後の教員免許制度の在り方について】
中央教育審議会答申(平成14年2月)



【養成と採用・研修との連携の円滑化について】
教育職員養成審議会第三次答申(平成11年12月)



【新たな時代に向けた教員養成の改善方策について】
教育職員養成審議会第一次答申(平成9年7月)